クーリングオフ期限の8日目ってどこから数えて?
2013年9月14日
Lizumo さん ( 19歳 ・ 女性 ) からの質問
エステの脱毛に興味がありますが、高額コースへの勧誘が激しいと聞いて少し不安です。クーリングオフ制度もあるようですが、期限とされている8日間はどの段階から数えたらいいでしょうか?
答え
エステサロンの場合、クーリングオフ期間は法定の契約書面が交付された日から8日以内に申し立てを行うことが必要となります。
契約書面交付された日を1日目と数えますのでご注意ください。
現在では全くと言っていいほどなくなりましたが、契約書にクーリングオフに関する記載がされていない場合、前述の「法定の契約書」に該当しないとみなされて、クーリングオフが適用されない場合もありますので、契約時にしっかりと確認しておくことが必要です。