医師免許持たずにレーザー脱毛
2013年3月14日
2010年10月13日、広島県警生活環境課は、医師免許を持たずに医療行為にあたるレーザーでの脱毛をさせたとして、法違反容疑で、広島県福山市の美容外科「福山ティーエスクリニック」の院長上地貴容疑者(52)、同クリニック経営 小野志朗容疑者(41)、元事務員の串田朱美容疑者(38)ら3人の男女を逮捕しました。
レーザー脱毛=医療行為が自然な解釈
3人の逮捕容疑は、2009年2月から2010年4月にかけて、同クリニックを受診した福山市内の3人の女性患者らに対して、医師の免許を持っていない串田容疑者にレーザー脱毛器による脱毛施術を行わせたというもの。警察の調べに対して上地容疑者は「串田容疑者に脱毛を指示した」と認める一方で、「レーザー脱毛は医療行為としてはあいまいなものと思っている」と供述したとのこと。しかし広島県保健医療部では、厚生労働省の通達にもあるように「レーザー光線を使用した脱毛行為は医療行為にあたると解釈するのが自然」と発表したそうです。
やけどをした患者からの通報で発覚
2010年4月、顔のレーザー脱毛治療を受けた男性が「やけどした。医師でない者がレーザー脱毛をしている」と市保健所に通報し、県警が捜査に乗り出しました。 同クリニックに立ち入り検査を行い、行政指導をしても改善が見られなかったため、保健所は6月に警察への告発に踏み切ったそうです。
産経ニュース 2010/10/13