光脱毛のエステ店で経営者逮捕
2013年4月23日
2012年5月、大阪のエステ店で医師免許をもたない従業員に特殊な光を当てて脱毛をする施術を行わせたとして、医師法違反の疑いでエステ店を経営する医師および従業員が逮捕される事件が起きました。
無資格の従業員が施術
2012年は5月22日、医師免許を持たない従業員に「光脱毛」と呼ばれる脱毛行為をさせたとして、大阪府警生活環境課は、医師法違反の疑いでエステ店を経営する会社社長高橋知之容疑者(59)ら医師の男や、従業員ら8人を逮捕しました。2010年7月から翌年9月にわたり、大阪市北区の「ドクタータカハシ梅田店」にて、4人の客に対して医師資格のない従業員に、光脱毛器を使用する医療行為をさせたという疑いが持たれています。同社は全国に計17店舗を構えており、高橋容疑者本人は医師免許を持っているとのことです。
客から「やけどをした」と苦情
警察の調べによると、同エステ店はホームページで「医師でなくても安全に脱毛処理ができる機械」などと宣伝し、客を集めていたとのこと。同エステ店で実際に施術を受けた際、軽いやけどをしたいう客からの苦情が、2011年の1年間だけで24件寄せられたそうです。警察は、このエステ店での光脱毛の施術が医療行為に該当するのではないかとみて捜査を進めるとのことです。
(2012/05/22 共同通信)